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国の「電気・ガス価格激変緩和対策事業」による電気・ガス料金の特別措置について

国の『電気・ガス価格激変緩和対策事業』による

電気料金の特別措置について


トリニティエナジー株式会社



 トリニティエナジー株式会社(以下「当社」といいます。)は、国の『電気・ガス価格激変緩和対策事業』(以下「本事業」といいます。)に基づき、以下の通りお知らせいたします。この値引きの適用にあたり、お客さまご自身でのお手続きや当社へのご連絡は不要です。※本事業の概要は経済産業省資源エネルギー庁の特設サイトをご確認ください。


1.適用範囲 

 当社は、本事業による軽減措置を、低圧または高圧で電気の供給を受けるお客さまに適用いたします。


2.適用期間 

 適用期間は、2023年1月使用(2月検針)分から2023年9月使用(10月検針)分※までといたします。

※検針日は、お客さまがお住いの地域を管轄する一般送配電事業者が定める検針日程に準じており、実際にお客さまへご請求する時期は、当該検針日程、お支払方法等により異なります。


3.軽減措置

 軽減措置とは、次に記載する本事業による値引き単価を電気料金から差し引くことをいいます。※ご使用量が0kWhの月は、値引きの適用はございません。


(1)2023年1月使用(2月検針)分~8月使用(9月検針)分の値引き単価(税込)

(2)2023年9月使用(10月検針)分の値引き単価(税込)

4.値引き方法

 値引きのイメージ図は以下の通りです。

5.その他

 当社は、国によって本事業における制度の変更等があった場合、予告なく軽減措置の内容を変更することがございます。


6.お問い合わせ先

 本事業の制度に関するお問い合わせは、以下の専用ダイヤルへお問い合わせください。

 経済産業省 資源エネルギー庁 電気・ガス激変緩和対策事務局 需要家向け窓口

 【電話番号】0120-013-305

 【受付時間】前日午前9時~17時(年末年始を除く)



【トリニティエナジー株式会社】国の「電気・ガス価格激変緩和対策事業」による電気・ガス料金の特別措置について
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